【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

投稿者: | 2020年12月5日

(冒頭部抜粋)

【宅建士、行政書士試験対応版】
  ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説  物権法編・担保物権法編

                       大滝七夕

 物権法編

 第二編 物権
 第一章 総則

「今日から物権法についてみていくよ」
 桜咲胡桃の言葉に宅本建太郎は、うなずく。
「うん。所有権。それから、地上権とかの用益物権、抵当権などの担保物権等の権利のことだよな」
「まず、物権の基本から見て行くわよ。物権って何?と問われたら、なんと答えるかしら?」
「物権とは、物を直接的、排他的に支配する権利である。なんて定義されているよな」
「直接的、排他的ってどういう意味かしら?」
「直接的というのは、他人の行為を介在せずに、自己の意思に基づいてのみ、物を支配するという意味。それから、排他的と言うのは、一つの物権の上には、同じ内容の物権は成立し得ないということだ。
 例えば、契約は、相手方に対して何らかの行為を求めるものだし、同じ内容の契約が複数成立することありうるけど、物権にはそういうことがない」
「そうね。一つの土地に対する所有権は、一つしか存在しないわけだし、質権にしても同じね。抵当権は複数設定されることもあるけど、一番抵当権は一つしかないし、二番抵当権も同じだわ」
「うん。分かるよ」
「そして、所有権など、一つの物権の客体は一個の独立物でなければならないとされているわ。このことを何と言うか分かるかしら?」
「一物一権主義だな。例えば、宝石の指輪の場合、宝石についてのみ所有権を有し、リングの部分は所有権がないということは考えられない」
「そうね。ただ例外がいくつかあったわね」
「うん。民法の条文に定めがあったな」

(地役権の不可分性)
第二百八十二条  土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2  土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

「2項但書だな。一筆の土地の一部を対象とする地役権も認められている」
「そうね。他には?」
「抵当権だね」

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

「抵当権の効力は、抵当不動産の附加物にも及ぶ」
「条文以外にも、判例によって、一物一権主義の例外が設けられていたよね」
「うん。土地を分筆する場合だな。分筆登記をしなければ、土地の一部の所有権は生じないけど、当事者間では、分筆登記前でも、一筆の土地の一部について、所有権が移転する」
「他には?」
「土地の一部を時効取得することもできるんだよな」
「もちろんよ。広大な土地の一部のみを占有していれば、当然、その部分についてのみ、時効取得することもありうるわ」

「一つの物には、一つの物権しか成立しないのが基本だけど、複数の人間が一つの物の物権をめぐって争う場合もあるわよね。その場合はどう処理したらいいのかしら?」

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

●宅建士、行政書士試験に確実に合格するためには民法の条文と基本的な判例をすべて頭に叩き込め!合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が、会話文形式で楽々読めて理解できる!

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

●民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
※民法改正対応版は別途公開する予定です。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建、行政書士、司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!