【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

投稿者: | 2020年12月5日

(冒頭部抜粋)

【宅建士、行政書士試験対応版】
 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編

                       大滝七夕

 第三編 債権
 第一章 総則

「今日から、債権法に入るわよ。まず、債権って何かしら?」
 胡桃の質問に建太郎は即答する。
「債権者が債務者に対して、ある行為を請求する権利のことだよな」
「ある行為って何かしら?」
「例えば、貸した金を返してくれと要求するようなことだろ」
「厳密に言えば、財産上の行為を要求することよ」
「あっ。なるほど、財産上の行為だな」
「じゃあ、債権は誰に対して主張できるの?」
「債務者に対してのみだよな。物権と違って、誰に対しても主張できるわけではない。例えば、土地の所有権を有していることは誰に対しても宣言できるけど、胡桃が俺に対して貸金債権を有していることは、俺に対してのみ主張できること」
「そうね。債権は相対権、物権は絶対権と表現されることがあるわ」
「なるほどな」
「次に、債権の本質について確認するわよ。債権には、物権と比較しうる三つの性質があると言われたら、何と何と何か分かるかしら?」
「うん? どういうこと?」
「例えば、建太郎がパソコンに対して所有権を有していれば、パソコンを直接的に支配できるのは分かるわね」
「当然だな。どう使おうと俺の自由だ」
「それに対して、パソコンショップに行って、パソコンを買おうとするときは、店に並べられているパソコンを建太郎が勝手に持ち出せるわけではないわよね」
「もちろん、売買契約を結んでから、持ち出さないといけないよな」
「契約を結べば、勝手に持ち出していいのかしら?」
「いや。代金と引き換えに引渡しを受けなければならないよな」
「そうよ。引渡しを受けない限り、店が管理しているパソコンを勝手に持ち出すことができないわ。つまり、債権者である建太郎は、目的物のパソコンを直接的に支配できるわけではなく、債務者の行為を介しなければならないわけね。つまり、間接的支配のみ可能だということよ」
「なるほどな。物権は物を直接的に支配できる。それに対して、債権は物を間接的に支配するにとどまるということだな」
「二つ目は排他性の有無よ」
「うん。つまり、パソコンに対する所有権は一つしか成立し得ないのに対して、パソコンを引き渡すように請求する債権は、複数並立し得ると」
「そうよ。物権は、一物一権主義が徹底されているのに対して、債権は併存し得るということね」
「つまり、債権は排他性を有しないと言うことだな」
「三つ目は、不可侵性の有無の問題よ」
「うん? どういうこと?」
「例えば、所有権を侵害された場合は、所有権に基づく物権的請求権を行使できるでしょ」
「うん。物権法で確認済みだな」
「それに対して、債権の場合はどうかしら?」
「うーん。例えば、二重売買がなされて、目的物が他の買主の手に渡ったとしても、その買主に対して引渡しを求めることはできない。ということは、不可侵性がないと?」
「そうとも考えられるわ。でも、二重売買の買主は、自分が取得した正当な債権に基づいて、引き渡しを受けているにすぎないのよね。そうじゃなくて、全くの無関係の人が、横取りした場合はどうかしら? 例えば、店でパソコンを購入して、店員さんから引き渡しを受けようとした瞬間に、泥棒が入ってきて、パソコンを横取りした場合は?」
「うーん。引渡しを受けていない以上、所有権に基づく物権的請求権は行使できない」
「でも、不法行為に基づく損害賠償請求はできるわよね?」
「うん。人の物を盗む行為はまさに不法行為だからな」
「その意味で、債権にも不可侵性があるとも言えるわ。それからもう一つ。不動産の賃借権よ」
「不動産の賃借権は、対抗要件を備えれば、排他性を有することになる?」
「すると、物権とほほ同じになるから、当然、不可侵性を帯びるのは分かるかしら?」
「第三者に不動産を侵害されている時は、妨害排除請求をすることができるわけだな」
「そうよ」
「とりあえず、不可侵性は、物権だけでなく債権にもあるんだな」

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

●債権法を制する者が民法を制する! 宅建士、行政書士試験でも最重要項目なので総論と各論に分けて細かく解説。合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が、会話文形式で楽々読めて理解できる!

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?

●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

●民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
※民法改正対応版は別途公開する予定です。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建、行政書士、司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!